高齢の父を地方の実家に残し、子は東京で暮らしていました。
代々営んできた稼業から暖簾分けの形で、子も東京で事業を営んでいました。
父は番頭に事業をほとんど任せきりで、もしかすると認知症が始まるかも知れません。
実家の事業は順調で、かつ父固有の不動産も多数あるが、相続対策並びに事業承継対策は手付かずの状態でした。
よって父を委託者と受益者、子を受託者とする信託を設定し、まずは父の財産管理を子が自由に行えるようにしました。
そして認知症対策を最優先。
相続対策に関係する不動産や同族会社株式を信託財産に設定し、賃貸・売買・管理・修繕など積極的又は保守的な判断を全て子が出来るようにし、節税策を実行しました。
このケースでは父が認知症になる前に対策が完了しましたが、何もせずに認知症となってしまっていたら何も対策は実行できませんでした。