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心託さんとは?

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「心託さん」とは、家族信託の仕組みを利用した新しい財産管理・相続対策の方法です。

「信託」とは、財産を持っている人(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して、預貯金や不動産などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、受益者のために、その財産(信託財産)の管理・処分などをする法律関係をいいます。
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「家族信託」とは、委託者が、その家族・親族である受託者に、財産管理などを託す場合をいい、信託銀行や信託会社が受託者となる場合である「商事信託」とは異なります。「心託さん」は、この家族信託の仕組みを利用した財産管理・相続対策の方法ですが、その活用方法はお客様の想いに応じて千差万別です。たとえば、こんな事例がございます。

一口に相続といっても千差万別。遺言書や成年後見制度では対応しきれない場合も。

財産所有者がお元気なうちから亡くなった後まで、相続人が積極的に財産を管理できます

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限られた期間しか効力を発揮できない成年後見制度に対し、「心託さん」なら財産所有者の状態を問わず、財産管理を引き継ぐことができます。

その場合、積極的な資産運用を行うことができるため、財産所有者が抱える負担を軽減することが可能です。

たとえば、こんなケースです!「父が認知症!?相続対策は大丈夫? 」詳細へ

次世代以降にわたって、財産の行方にあなたの意思が反映できます。

img2遺言による相続人の指定は1世代までしかできません。しかし、「心託さん」を利用すれば、相続人である奥様やお子様が亡くなった場合、次の相続人や財産の活用方法を指定することが可能に。

次世代以降にわたってあなたの意思を反映することで、安心の財産設計が計画できます。

 

たとえば、こんなケースです!「先祖代々の土地は守りたい!」詳細へ

相続人に財産管理能力がない場合でも、安心して財産を継承できます。

img3「心託さん」なら、相続財産の行き先を財産所有者の意思で細かく設定することができます。

ご希望の方法とタイミングで財産の譲渡や分配ができるため、たとえば「相続人である息子が亡くなった後は、お世話になった施設に寄付する」といったことや、「息子が生活に困らないよう財産を分割して一定の金額ずつ渡せるようにする」 といったことも可能です。

たとえばこんなケースです!「私たち夫婦が亡くなった後、障害のある一人っ子の生活が心配!」詳細へ

財産設計に確かな道しるべを。

img4書類作成はもちろん、法的手続きやコンサルティングなど一切をおまかせください。お客さまのニーズに合うプランをご提案いたします。

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