先祖代々の土地は守りたい!
- 「私も妻も、気がつけば70代・・・。今は元気だけど、相続のことも考えなくてはならないな・・・。子供がいない私たち夫婦の場合、私の相続のときは、財産はほとんど妻に渡るんだろ?それで、その後妻が亡くなったら、その財産はどうなるんだい?妻の妹のところに渡るのかな・・・。」
- 「通常の相続では、奥様が亡くなられた後は、奥様のご親族に財産が渡ることになります。」
- 「そりゃ、困ったな!先祖代々引き継いできた土地が、妻の妹に渡ってしまうのか!?そして、その後はその親族に渡って・・・?そうすると、私の弟や甥っ子に引き継いでもらうことはできないのかい?」
- 「心託さん®なら可能です!遺言では相続人の指定は1世代までしかできませんが、心託さん®なら次世代以降に渡って相続財産の行き先を指定できます。例えば、奥様の相続時にはご主人の弟さんが取得し、弟さんの相続時にはその息子さんが取得し、その次は・・・という具合です。」
- 「そうなんだ。将来に渡って財産の行き先が決められるとは知らなかったなあ。」
- 「まずは、どの資産をどなたにどうやって引き継いでいくか道しるべを作ることが必要ですので、ご相談下さい。」